与謝野町議会 2022-12-13 12月13日-06号
財源の補填については、本制度は使用料等の改定に伴う一般会計繰出金の減額分の一部を原資とする福祉施策として実施することから、減額対象となる使用料相当額は一般会計からの補助金により補填することとしております。 その他、細則において、その他必要な事項は町長が定めることとしております。 最後に、参考的な数値を申し上げます。
財源の補填については、本制度は使用料等の改定に伴う一般会計繰出金の減額分の一部を原資とする福祉施策として実施することから、減額対象となる使用料相当額は一般会計からの補助金により補填することとしております。 その他、細則において、その他必要な事項は町長が定めることとしております。 最後に、参考的な数値を申し上げます。
またその下、環境衛生施設目的外使用料相当額ということで、先ほどもございましたが、電柱・支柱に係る使用料のさかのぼり、過年度分の収入でございます。 以上が、環境経済部の歳入で主に変動があったところでございます。 歳入の説明は、以上でございます。
加入金・使用料相当額として、11人に対する諸収入の収入未済額が33万6,260円となっている。これについては、令和元年度の一般会計に持ち越して回収をしているとの答弁がありました。 続いて、民間サービスに移行した件数を問う質疑があり、地上デジタル放送のみが視聴できる福知山市限定コースと通常の民間サービスがあり、平成30年度末時点では3,408件の方が移行されているとの答弁がありました。
予算の42万円なんですけども、この市の補助金の趣旨でございますが、クラブの活動場所を提供するという観点から、活動場所とされております市民体育館の施設使用料相当額、これにつきまして補助をさせてもらっておる分でございます。 それと2点目、エコミュージアム事業の中の観光協会とのかかわり方ということについてのお問いかけでございます。
次に、借料の算定につきましては、舞鶴市借地料算定基準に基づき、土地の価値に見合った使用料相当額、いわゆる純賃料に公租公課を加えて算定しております。 この純賃料につきましては、近傍類似地の売買実例や公示価格等を参考にするとともに、区画ごとの形状や面積などに応じて補正を行い、土地の基礎価格を算定し、これに期待利回りを乗じて算出しております。
次に,議第249号及び250号訴えの提起,以上2件については,理事者から,円山公園の不法占有による使用料相当額等の支払いを求めて訴えを提起しようとするものであるとの説明がありました。これらに対し,訴訟提起までの経過と長期間不法占有状態が続いた原因,違法状態の是正と管理体制の見直しも含めた今後の対応,他の公共土木施設も含めた滞納使用料等未収入金の処理状況などについて質疑や御意見がありました。
続きまして,議第249号及び議第250号は,いずれも円山公園の不法占有による使用料相当額等の支払を求めて訴えを提起しようとするものでございます。 次に,議第251号は,本市が平成28年度に発売する宝くじの発売限度額を定めようとするものでございます。 最後に,議第252号町の区域の変更は,伏見区の桃山東第二地区土地区画整理事業の換地処分に伴い,町の区域の変更をしようとするものでございます。
次に,報第28号上告受理の申立てについては,理事者から,山ノ本市営住宅付属施設等の不法占有者に対し使用料相当額の損害金の支払を求めていた訴訟について,大阪高等裁判所において本市の請求を棄却する判決が言い渡されたことから緊急に最高裁判所に上告受理の申立てをする必要が生じたため,地方自治法の規定に基づき専決処分を行ったものであるとの説明がありました。
次に,報第28号上告受理の申立ては,山ノ本市営住宅の付属施設等の不法占有者に対し使用料相当額の損害金の支払を求めていた訴訟につきまして,大阪高等裁判所において本市の請求を棄却する旨の判決が言い渡されたことから,緊急に最高裁判所に上告受理の申立てをする必要が生じましたので地方自治法第179条第1項の規定に基づき専決処分を行ったものでございます。以上が平成18年度議案でございます。
次に議第631号及び632号,訴えの提起については,理事者から,法律上の原因なく山ノ本市営住宅の共同作業場,付属物置及び物置に隣接する土地を占有している組合及び入居者に対して,当該作業場等の明渡し及び使用料相当額の支払を求める訴えを提起しようとするものであるとの説明がありました。これらに対し,訴えに至るまでの相手方とのやり取りの経過について質疑がありました。
これは、固定資産税とか都市計画税相当額、あと建物の分の利子と減価償却費分、駐車場の使用料相当額を保健センターと案分して、人口割したものでございます。款4の繰入金でございますが、一般会計からの繰入金といたしまして1,970万円でございます。
それ以後、今日まで、先ほどは平成5年から平成14年度決算で4億4,000万円という使用料相当額という形を紹介いたしましたが、この59年当初から、14年度決算ベースまでの免除額を私なりに計算いたしましたけども、これは決算資料に出ている数値をもとに積算したわけですけども、約7億6,000万円、14年度決算ベースまでの累積の使用料が免除されてまいりました。
しかし、事業内容により使用料相当額につきましては別途助成がされておるのが現実の状況でございます。ただ、センター使用に伴います人件費、諸経費はこの助成の対象にはなっていないのが現状でございます。 もちろん中学校におきます文化活動を盛んにしていくということは、中学校教育推進上大事なことでございますし、その点特別活動での学芸的行事の充実は必要であろうというふうにも考えております。